最新ニュース:労働条件の明示が電子メールで可能に

労働基準法では「使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
と規定しており、次の5項目について、労働者へ書面交付による明示が求められています。

書面交付により明示が求められている項目
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
 休憩時間、休日、休暇並びに、就業時転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、
 計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

今回、2019年4月に施行される改正労働基準法施行規則第5条第3項により、
労働者が希望した場合には、ファクシミリの送信、電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することを可能となります。

労働条件の書面交付が徹底されない場合のトラブルを避けるために、
メールにより交付の履歴保存を運用に追加すると良いかもしれません。

【関係法令・資料】
厚生労働省『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)』26貢
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf 2018/11/08(閲覧)