令和元年:地域別最低賃金改定(近畿2府4県)

最低賃金ですが、令和元年7月31日に地域別最低賃金額改定の目安が
発表されました。近畿2府4県の改定額の目安ランクは下記の通りです。

滋 賀 866円(27円引き上げ)
京 都 909(27円引き上げ)
大 阪 964円(28円引き上げ)
兵 庫 898円(27円引き上げ)
奈 良 837円(26円引き上げ)
和歌山 829(26円引き上げ)

今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

自社が最低賃金以上の賃金を規定しているか確認していきましょう。厚生労働省『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』では次のように計算式を示しています。

” 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ”

また、最低賃金の対象となる賃金については次のように示しています。

” 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です ”

” 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したもの
最低賃金の対象となります。

(1)臨時に支払われる賃金
(2)賞与など
(3)時間外割増賃金など(固定残業代もこれにあたる)
(4)休日割増賃金など
(5)深夜割増賃金など
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当   ”

最低賃金のチェック手順は次の通りです。

最低賃金チェック手順
1.カレンダーを確定する(夏・年末の休みまで)
2.カレンダーから年間労働時間を算出する
3.年間労働時間を12で割り、1ヶ月平均所定労働時間を出す
4.基本給と該当する手当を選別する
5.月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

手順や考え方の不明点やカレンダーが確定していないなど
ございましたらお気軽にご質問ください。

よつば社会保険労務士事務所では、法改正対応のご支援、就業規則作成
労使協定の締結支援を行っておりますので、ご相談ください。