代休と振休の違いについて
2019.05.27
労務コラム
改正労働基準法が4月1日から施行され、
勤怠管理のご質問を頂くことが多くなりました。
中でも質問の多い「振休(振替休日)と代休」について、
皆さんは違いをご存知でしょうか?
○休日の振替(振替休日)と「代休」の相違点
休日の振替とは、
休日の日曜日を勤務日に変更する代わりに、勤務日の水曜日を休日にする、
というように休日と他の勤務日をあらかじめ振り替えることをいいます。
これにより、予め休日と定めた日が「労働日」となり、
そのかわりに振り替えられた日が「休日」となります。
従って、当初の休日に労働させた日は「休日労働」とはならず、
休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
なお、休日を振り替えた結果、その週の労働時間が法定労働時間を超える場合は、
労働させた時間については時間外労働に係る割増賃金の支払が必要となります。
一方で、代休とは、
休日の振替手続きをとらず、
本来の休日に労働を行わせた後に、
代わりの休日を付与することをいいます。
休日労働が行われた場合に、その代償として、以後の特定の労働日を休みとするものであって、
前もって休日を振り替えたことにはなりません。
従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
◯振休と代休のまとめ表
項 目 | 振 替 休 日 | 代 休 |
どんな場合に行われるのか | 休日労働をさせる必要が生じたとき | 休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき |
要 件 | 振替休日の特定
振替は前日までに本人に予告 |
とくになし |
休 日 の 指 定 | あらかじめ使用者が指定 | 使用者が指定、労働者の請求 |
賃 金 | <振替休日が同一週の場合>
通常の賃金を支払えばよい <振替休日は別の週の場合> その週の法定労働時間を超えた時間については、時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要 |
休日出勤日に割増賃金を支払わなければなりらない |
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