改正育児・介護休業法への対応、できていますか?
2025.03.10
労務コラム
こんにちは。あかね社会保険労務士法人です。
2025年育児・介護休業法が改正され、2025年4月1日から段階的に施行されます。
2025年4月1日施行の内容をご案内いたします。
改正の主なポイント
✅ 子の看護休暇の対象拡大 ・対象となる子の年齢拡大:これまで「小学校就学前」までだった対象が、「小学校3年生修了時」までに拡大されます。 ・取得事由の追加:「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、「感染症による学級閉鎖等」「入園・入学式、卒園式への参加」が新たに追加されます。
✅ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ・これまで「3歳未満の子」を養育する労働者が対象でしたが、改正後は「小学校就学前の子」を養育する労働者も対象となります。
✅ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ・3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、企業は努力義務として対応が求められます。
✅ 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大 ・従来は「従業員数1,000人超」の企業が対象でしたが、改正後は「従業員数300人超」の企業にも公表義務が拡大されます。
✅ 介護休業・介護休暇の分割取得の柔軟化 ・介護休業について、従来は原則1回までの取得でしたが、改正により分割取得が可能になります。 ・介護休暇についても、時間単位での取得が可能となります。
✅ 介護両立支援のための環境整備 ・企業は、介護と仕事の両立を支援する制度を整備する努力義務を負うことになります。
📌 ご参考(厚生労働省HP): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
- 企業が取るべき対応
① 就業規則や社内制度の見直し ・法改正に伴い、就業規則や社内制度の内容を確認し、必要に応じて改定を行いましょう。
② 育児・介護休業制度の周知徹底 ・パンフレットや社内掲示板、説明会などを活用し、従業員に周知を図りましょう。
③ 育児休業取得状況の公表(従業員300人超の企業) ・男性の育児休業等の取得率を年1回、公表対象となる年度が終了した後、概ね3か月以内に公表する必要があります。
④ テレワーク制度の導入・整備 ・育児や介護を行う従業員がテレワークを選択できる環境を整えましょう。
⑤ 介護離職防止のための環境整備 ・介護両立支援制度の整備や相談窓口の設置などを行い、従業員が安心して働ける環境を構築しましょう。
- 2025年10月1日施行の内容にも留意しましょう!
2025年4月1日の施行に続き、2025年10月1日にも新たな改正内容が施行される予定です。企業は、これらの段階的な法改正を見据え、対応を進める必要があります。
弊社では、法改正サポートとして、2025年4月と10月の両方の改正に対応する支援パッケージを展開しております。制度の整備や就業規則改定を含め、各企業の状況に合わせたプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
📩 お問い合わせはこちら:https://akanesr.com/contact/
支援パッケージの詳細はこちら:https://yotsubasr1.sharepoint.com/:b:/s/dxteam/Ea7JFdjAYN5Oo9iYXqAvXWYBmmf9EBS4too11AWvqajFaA?e=FdvcZD
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後も法改正情報を分かりやすくお届けしてまいります!