最新ニュース「改正派遣法について」
2018.08.03
ニュース
皆様の事業所で派遣社員を雇用しているのであれば
まずは派遣の期間制限に抵触する日を確認し、
意見を聴取する準備を進めましょう。
改正労働者派遣法の施行から平成30年9月30日で3年が経過します。
これにより、派遣労働者の受入期間の期限を迎えるケースが発生し、
3年を超えて派遣労働者を受け入れるときには
延長のための手続きを行う必要があります。
派遣労働者の受入期間の制限の仕組みと、
延長手続きを確認しましょう。
派遣の期間制限の仕組み
改正労働者派遣法が施行される前は、派遣業務には原則1年、最長3年という期間制限が設定されていましたが、通訳や事務用機器操作など政令で定める26業務には、派遣期間に制限がありませんでした。改正労働者派遣法の施行によりこの仕組みが見直され、施行日である平成27年9月30日以降に締結・更新した労働者派遣契約では業務の内容に関わらず、原則として3年を超えて派遣労働者を受け入れることができないという、以下の2つの派遣の期間制限が設けられました。
(1)派遣先事業所単位での期間制限
同⼀の派遣先の事業所で平成27年9月30日以降、最初に派遣労働者を受け入れた日から3年を超えて派遣労働者を受け入れることができない。
(2)派遣労働者個人単位の期間制限
平成27年9月30日以降に開始した労働者派遣契約は、同⼀の派遣労働者を同⼀の組織単位(いわゆる「課」など)で3年を超えて受け入れることができない。
派遣期間の延長の手続き
原則3年という派遣の期間制限が設けられ、このうち(1)の派遣先事業所単位での期間制限では、派遣の期間制限に抵触する日の1ヶ月前までの間に、派遣先が派遣労働者を受け入れている事業所で、過半数労働組合または過半数代表者に派遣可能期間の延長に関する意見を聴取することで、3年を超えて同じ事業所で派遣労働者を受け入れることが認められます。
延長できる期間は3年間
これは派遣労働者の利用は臨時的・一時的なもので、その利用は3年以内を原則とし、この3年を延長するためには、労使の判断に委ねるというものです。
<派遣労働者の直接雇用に活用できる助成金>
派遣労働者を直接雇用した場合に次の助成金が活用できます。
■ 厚生労働省|キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html