最新ニュース『年休管理簿の作成指針 厚生労働省』

年休管理簿の作成が来年4月から必要!
貴社ではもう作成していますか?

 
厚生労働省は、働き方改革推進法による
労働時間等設定改善指針の改正について、
労働政策審議会の労働条件分科会に提示しています。
 
平成30年8月27日に開催された第146回労働政策審議会 ※1 において、
時間外労働の上限規制の導入、勤務間インターバルと合わせて、

     “◯年次有給休暇の時季指定義務に留意しつつ、
     計画的な年次有給休暇の取得促進に取り組むこと”

     ”◯年次有給休暇管理簿を作成した上で、
     その取得状況を労働者およびその上司に周知すること”

    ※2

を指針に規定することを検討しており、
適用日は平成31年4月1日(予定)とされています。

では、実際の年次有給休暇管理簿とは
どのようなものでしょうか?

   ■取得状況を一覧で確認する「年休管理台帳」(従来の雛型)

   ■個人の取得状況を集計管理する「年休個人管理簿」(従来の雛型)

こういった管理表をもとにし、取得促進のために労働者やその上司に
周知をすることが必要となります。

そして、有給休暇日数の管理にあたり重要なポイントは下記の4点です。

(1)有給休暇の付与日(≒基準日)
(2)基準日
(3)付与日数
(4)基準日から1年以内の有給消化日数

上記の4点の規定の仕方により、総務部門の有給休暇の管理効率をあげる、
従業員に法定以上の付与を行うなど、会社と従業員両方にとってメリットのある制度とすることができます。

これまで、有給休暇は従業員の申し出がなければ、取得率が低くても問題になりませんでしたが、
今回労働基準法が改正され『年次有給休暇の年5日取得』が義務とされたことで、取得促進が必要になります。

よつば社会保険労務士事務所では、法改正対応の就業規則の作成、
労使協定の締結支援を行っておりますのでご相談ください。

※1 厚生労働省『第146回労働政策審議会労働条件分科会』
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00004.html 閲覧日:2018年9月10日)
を参照のこと 
※2 厚生労働省『資料No.5 労働時間等設定改善指針の改正について』
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000348449.pdf 閲覧日:2018年9月10日)
を参照のこと