助成金情報:12月3日計画提出締切の助成金
2018.11.08
その他
よつば社会保険労務士事務所の井上です。
2018年12月3日が計画申請の締切となっている
時間外労働等改善助成金について3つ紹介します。
<テレワークの導入による時間外労働減もしくは年休取得促進>
1.助成金名 :時間外労働等改善助成金
2.助成コース名:テレワークコース
3.助成内容・額:補助率最大3/4、上限150万円
4.対象となる取組:いずれか1つ以上実施。
◯テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
◯保守サポートの導入
◯クラウドサービスの導入
◯就業規則・労使協定等の作成・変更
◯労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
◯外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
5.対象となる経費:
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
※リース等は評価期間内のみが対象
<勤務間インターバル制度の導入>
1.助成金名 :時間外労働等改善助成金
2.助成コース名:(勤務間インターバル導入コース)
3.助成内容・額:費用の75%を助成、20万~50万円
4.対象となる経費:
◯制度導入に伴う外部専門家による就業規則作成コンサルティング、
◯社員の出退勤を管理する労務管理用ソフト・機器の導入、
◯テレワーク用通信機器の導入、
◯労務管理担当者または労働者に対する外部研修など
<時間外労働に上限を設定し労基署に届出>
1.助成金名 :時間外労働等改善助成金
2.助成コース名:時間外労働上限設定コース
3.助成内容・額:1企業あたり上限100万円
対象となる経費:
◯労務管理担当者に対する研修
◯労働者に対する研修、周知・啓発
◯外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
◯就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
◯人材確保に向けた取組
◯労務管理用ソフトウェアの導入・更新
◯労務管理用機器の導入・更新
◯デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
◯テレワーク用通信機器の導入・更新
◯労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)