【令和7年 年末調整特集】税制改正のポイントと電子化で効率アップ!

みなさま、こんにちは。

あかね社会保険労務士法人です。

 

今年も年末調整のシーズンが間近に迫ってきました。

令和7年(2025年)の年末調整は、税制改正の影響により例年とは異なる対応が必要となります。

例えば…

  • 基礎控除や給与所得控除の見直し
  • 新しい「特定親族特別控除」の創設
  • 扶養親族等の所得要件の改正

といった、実務に直結する変更点が多くあります。

今年は「例年どおり」とはいかない分、担当者さまのご負担も増えることが予想されます。

本コラムでは、改正内容を分かりやすく整理し、実務で押さえておきたいポイントをまとめました。

 

  1. 令和7年度税制改正の3つの重要ポイント

今年の年末調整に直接影響する主な改正点は以下の3つです。

(1) 基礎控除・給与所得控除の見直し

子育て世帯や若者世代の負担軽減を目的として、基礎控除と給与所得控除が拡充されます。

  • 基礎控除の見直し: 合計所得金額に応じて控除額が所得金額に応じて段階的に改正されます。特に、合計所得金額が132万円以下(給与収入のみの場合200万3,999円以下)の方の基礎控除額は、従来の48万円から95万円へ大幅に引き上げられます。

従業員から提出される「給与所得者の基礎控除申告書」の内容を確認し、改正後の正しい控除額で計算する必要があります。

  • 給与所得控除の見直し: 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これに伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されるため、計算時には必ず令和7年分の新しい表を使用してください。

 

(2) 「特定親族特別控除」の創設

今回の改正で最も注目すべき点の一つが、「特定親族特別控除」の創設です。

  • 対象となる「特定親族」: 納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合123万円超188万円以下)の方が対象となります。いわゆる「年収の壁」を意識せずにアルバイト等ができるよう、扶養控除の対象から外れる所得層をカバーする制度です。
  • 控除額: 特定親族の合計所得金額に応じて、最大63万円の控除が受けられます。
  • 実務上の注意点: この控除を受けるためには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。この申告書は、基礎控除申告書や配偶者控除等申告書と兼用様式になる予定です。

該当する可能性のある従業員への周知を徹底しましょう。また、この控除の創設に伴い、「給与所得の源泉徴収票」の様式も改正されます。

 

(3) 扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除と給与所得控除の見直しに伴い、各種控除の対象となる親族等の所得要件も変更されます。

  • 主な所得要件の変更点:

◦ 扶養親族、同一生計配偶者:合計所得金額58万円以下(改正前48万円以下)。給与収入のみの場合、123万円以下(改正前103万円以下)となります。

◦ 勤労学生:合計所得金額85万円以下(改正前75万円以下)。

  • 実務上の注意点: この改正により、これまで扶養控除の対象外だったご家族が、新たに控除対象となるケースが発生します。従業員に制度変更を周知し、該当者がいないか確認を促すことが重要です。対象となる親族がいる場合、従業員は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出する必要があります。

 

  1. 令和7年 年末調整の実務における3つの留意事項

改正点を踏まえ、今年の年末調整業務では特に以下の3点にご注意ください。

●従業員への丁寧な周知と申告書の回収

◦ 扶養親族等の変更確認:所得要件の改正により、新たに扶養控除等の対象となる親族がいないか、全従業員に確認を促してください。該当者からは、変更内容を記載した「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

◦ 特定親族特別控除の申告:19歳から22歳のお子様がいる従業員に対し、「特定親族特別控除」について周知し、該当者からは「特定親族特別控除申告書」を必ず提出してもらってください。

●改正後の様式・計算ツールを使用した正確な計算

◦ 年末調整の計算にあたっては、必ず改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。

◦ 基礎控除額や各種所得要件も改正後の基準で計算します。国税庁が提供する「年末調整計算シート」などのツールを活用すると、計算誤りを防ぎやすくなります。

●令和8年を見据えた準備

◦ 今回の税制改正は、令和8年1月以降の月々の源泉徴収事務にも影響を及ぼします。

◦ 特に「扶養控除等申告書」は、令和8年分から記載事項が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変更となります。年末調整と並行して、来年使用する新しい様式の準備と従業員へのアナウンスを進めておくとスムーズです。

 

  1. 業務効率化の切り札!「年末調整手続の電子化」のススメ

毎年の年末調整では、大量の書類の配付・回収・チェック・保管に多くの時間と労力が費やされています。これらの課題を解決し、業務を大幅に効率化するのが「年末調整手続の電子化」です。

 

●従業員のメリット:

◦ スマートフォンやPCから、いつでもどこでも申告書を作成・提出できます。

◦ 保険会社等から電子データ(控除証明書等データ)で交付された控除証明書をそのまま利用でき、添付書類の管理が不要になります。

◦ 自動計算機能等より、記入誤りや計算ミスが減少します。

●企業のメリット:

◦ 申告書のペーパーレス化により、印刷・配付・回収・保管の手間とコストを削減できます。

◦ 従業員が入力したデータは給与システムに直接インポートできるため、手入力や転記作業が不要になり、ミスがなくなります。

◦ 書類の保管スペースが不要になり、管理コストも削減できます。

 

今回の税制改正で申告書の種類や確認項目が増え、業務がより複雑化することが予想されます。この機会にぜひ年末調整手続の電子化をご検討いただき、担当者様の負担軽減と業務全体の生産性向上を実現されてはいかがでしょうか。

 

●まとめ

今年の年末調整は、税制改正の影響で「いつも以上に複雑」になることが想定されます。
だからこそ、電子化システムをうまく活用して、担当者さまの負担を減らすことがポイントです。

あかね社会保険労務士法人では、

・PCAHub年末調整

・オフィスステーション年末調整

といったクラウド型システムの導入・運用サポートを行っております。
申告書の回収から給与システム連携までスムーズに行えるため、手作業や確認作業を大幅に削減できます。

「今年は業務をラクにしたい」「ミスを減らしたい」とお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の円滑な年末調整を全力でサポートさせていただきます!

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