年度更新の封筒が届いたら何をする?電子申請の流れと令和8年度の注意点を掴もう

こんにちは、あかね社会保険労務士法人です。

毎年5月末から6月にかけて、企業に届く「労働保険の年度更新」の封筒。

もう受け取られた事業所様も多いのではないでしょうか。人事・労務担当者にとっては、夏の賞与計算や社会保険の算定基礎届の手続きなどと重なる繁忙期の大きな業務の一つです。

ただ、一年に一回の業務であるため、手順を忘れてしまいがちですよね。

本コラムでは、今年度の年度更新に係る変更点と、電子申請を活用した手続きの大まかな流れをわかりやすく解説します。なお、申告・納付期間は、6月1日から7月10日までとなっています。

期限に遅れると追徴金が課される可能性や行政による保険料額の決定(認定決定)が行われることがあります。そのため、封筒が届いたら速やかに手続きを進めましょう。

 

■1.【要注意】令和8年度から紙の申告書が届かない企業も

今年度より、資本金1億円超の法人など「電子申請義務化対象企業」に対しては、紙の申告書が送付されなくなりました。要件に該当する事業所には、これまでお馴染みだったA4サイズの封筒ではなく、定形郵便の「茶封筒」で電子申請に必要な情報が記載された通知書のみが届きます。

「いつもの封筒が来ない」「申告書が入っていない」と慌ててしまったり、他の郵便物に紛れて見落としてしまったりしないよう、対象となる企業様は十分にご注意ください。

 

■2.電子申請による年度更新の大まかな流れ

国は行政手続きのオンライン化を推進しており、年度更新も電子申請が推奨されています。システムの詳しい操作手順は割愛しますが、電子申請は概ね以下のような流れで進めます。

ステップ1:事前準備

初めて電子申請を行う場合は、「gBizID」などの認証用アカウントを取得します。すでにアカウントをお持ちの場合は、すぐに手続きを開始できます。普段gBizIDを使用して電子申請を行っていない方は、登録済みかどうか事前にチェックしておくことをおすすめします。

ステップ2:労働保険料の算定(賃金の集計)

電子申請のシステムに入力する前に、まずは前年度に支払った賃金の総額を正確に集計し、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算します。ここが年度更新において最も重要で、時間を要する作業です。

一年分の賃金を集計するこの作業は、前年度に「従業員の雇用区分を正しく管理してきたか」、「労働保険対象外賃金の判断を正しく行ってきたか」の答え合わせとなります。日々の給与計算や資格の取得喪失手続き業務が正しく行われていれば、集計も比較的スムーズに進むはずです。

ステップ3:gBizIDでログインし、e-Govから申告・送信

集計と計算が終わったら、gBizIDで認証を行い、e-Govへ連携して申告手続きを進めます。画面の案内に従って申告データを作成し、手元に届いた通知書に記載の情報をもとに必要事項を入力します。内容を確認のうえ送信すれば、申告手続きは完了です。

保険料の納付も電子化でスムーズに

申告が終わった後の労働保険料の納付についても、便利な方法が用意されています。電子申請を行った場合、e-Govの画面からインターネットバンキング等を利用してそのまま「電子納付」を行うことが可能です。金融機関の窓口に足を運ぶ時間と手間を大幅に省くことができます。また、事前に手続きをしておけば「口座振替」を利用することもできます。手数料がかからず納付忘れを確実に防げるほか、通常の納付よりも引き落とし日にゆとりができるというメリットもあります。

 

 

■3.まとめ

労働保険の年度更新における電子申請は、大まかな流れさえ掴んでしまえば決して複雑なものではありません。しかし、その前提となる「労働保険料の対象となる賃金の正しい集計」や「保険料の計算」には、専門的な知識が求められます。この機会に、社労士への委託や現在の業務フローや管理体制を見直してみるのもおすすめです。

弊社では、年度更新に関する申告手続きはもちろん、日々の給与計算や労働保険・社会保険の各種手続きを通じて、企業様の労務管理をトータルでサポートしております。

ご不明点やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。

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