最新ニュース『近畿2府4県の最低賃金改定額』

最低賃金ですが、平成30年8月10日に全都道府県の改定額が答申されました。
近畿2府4県の改定額と引上げ額、発効予定日時は次の通りです。

滋 賀 839円(+26円) 平成30年10月1日
京 都 882円(+26円) 平成30年10月1日
大 阪 936円(+27円) 平成30年10月1日
兵 庫 871円(+27円) 平成30年10月1日
奈 良 811円(+25円) 平成30年10月4日
和歌山 803円(+26円) 平成30年10月1日

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

さて、この改定額をもとに、
自社が最低賃金以上の賃金を規定しているか確認していきましょう。

厚生労働省『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』では次のように計算式を示しています。

    ” 月給制の場合
     月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ”

また、最低賃金の対象となる賃金については次のように示しています。

    ” 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です ”

   ” 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したもの
       最低賃金の対象となります。

       (1)臨時に支払われる賃金
       (2)賞与など
       (3)時間外割増賃金など(固定残業代もこれにあたる)
       (4)休日割増賃金など
       (5)深夜割増賃金など
       (6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当   ”

最低賃金のチェック手順は次の通りです。

最低賃金チェック手順
 1.カレンダーを確定する(夏・年末の休みまで)
 2.カレンダーから年間労働時間を算出する
 3.年間労働時間を12で割り、1ヶ月平均所定労働時間を出す
 4.基本給と該当する手当を選別する
 5.月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

いかがでしょうか?皆様の会社は最低賃金を上回っていましたか?
手順や考え方の不明点やカレンダーが確定していないなど
ございましたらお気軽にご質問ください。

よつば社会保険労務士事務所では、法改正対応のご支援、就業規則作成
労使協定の締結支援を行っておりますので、ご相談ください。