【労務担当者必見】7・8・9月に月額変更がある場合の「算定基礎届」の正しい書き方・出し方簡単ガイド

こんにちは。あかね社会保険労務士法人です。

毎年7月は、社会保険の「算定基礎届(定時決定)」の提出時期です。この時期、多くの労務担当者様から寄せられるのが「7月、8月、9月に月額変更(随時改定)の対象になる従業員がいる場合、算定基礎届はどう処理すればいいの?」というお悩みです。

「算定も月変も両方出すの?」「どちらの手続きが優先されるの?」と混乱してしまいますよね。
今回は、算定基礎届と月額変更届の手続きが重なる場合の優先順位や、紙・電子申請それぞれの手続き方法について、日本年金機構のガイドラインに沿ってスッキリ解説します。

 

■1. どちらが優先される?算定基礎届と月額変更届

結論から言うと、7月、8月、9月の「月額変更(随時改定)」に該当する場合は、月額変更により決定された標準報酬月額が優先されます。

算定基礎届は、毎年1回、4月から6月に支払われた賃金をもとに標準報酬月額を見直す手続きです。
一方、月額変更届は、基本給などの固定的賃金に変動があり、一定の条件を満たした場合にその都度行う手続きです。
両方の条件を満たした場合、実際の賃金変動をより早く反映させる月額変更の仕組みの方が優先して適用されるルールになっています。

 

■2.月額変更に該当するならどう書く?算定基礎届の正しい処理方法

月額変更が優先されるため、7月改定者や8月または9月を改定月とする随時改定に該当することが見込まれる者は、算定基礎届による決定を省略することができます。ただし、会社が「紙の用紙」で提出するか「電子申請」で提出するかによって、処理方法が異なるため注意が必要です。

 

~紙の届出用紙で提出する場合~
7月・8月・9月に月額変更(予定)となる従業員についても、算定基礎届の用紙自体は提出します。 ただし、該当する従業員の「報酬月額欄」には何も記入せず、空欄(未記入)にしてください。そのうえで、各従業員欄の右側にある備考欄「3. 月額変更予定」を丸で囲んで提出します。

 

~電子で提出する場合~
7月改定者、および8月または9月を改定月とする随時改定に該当することが見込まれる者については、算定基礎届の提出データの中に「その従業員のデータ自体含めずに(除外して)」作成し、送信します。データが提出されないことをもって、国側は「省略の申出があったもの」とみなして処理を行います。

 

その後、月額変更の対象となる月(7月・8月・9月)が到来したら、通常通り「月額変更届」を作成して提出してください。
なお、省略の手続きを行ったものの、のちに月額変更に該当しないことが判明した場合は、速やかにその従業員の算定基礎届を作成して提出し直す必要があります。

 

■3.まとめ

7月、8月、9月に月額変更が重なる場合の手続きのポイントは以下の通りです。

・月額変更(随時改定)が算定基礎届(定時決定)よりも優先される。
・紙提出の場合は、報酬欄を空欄にして備考欄「3. 月額変更予定」に丸をつける。
・電子申請の場合は、対象従業員データを算定基礎届の送信データから除外する。

算定基礎届の時期は、労働保険の年度更新や夏の賞与計算なども重なり、労務担当者様にとって一年で最も忙しい時期です。特に法改正や電子申請の仕様に合わせた細かなチェック、従業員ごとのイレギュラーな判断には正確な知識と多大な時間が求められます。

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