子育て社員の「柔軟な働き方」、制度を作っただけになっていませんか?

こんにちは、あかね社会保険労務士法人です。

2025年10月から、育児・介護休業法の改正により、3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員を対象として、「柔軟な働き方を実現するための措置」がスタートしました。
施行からまもなく1年が経過しますが、皆さまの会社では制度の整備・運用はできていますでしょうか。

今回の改正では、企業が一定の制度を用意することに加え、対象となる従業員への個別周知や意向確認なども求められています。
「法改正の際に就業規則を変更したから大丈夫」と思っていても、実際の運用と規則の内容が合っていないケースもあります。
今回は、改正内容を振り返りながら、今こそ確認しておきたい「就業規則の見直し」についてご紹介します。

1. 企業には「柔軟な働き方」のための措置が必要

2025年10月から、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、以下の5つの措置の中から2つ以上を選択して講じる必要があります。

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等の措置
③ 保育施設の設置運営等
④ 養育両立支援休暇の付与
⑤ 短時間勤務制度

従業員は、会社が講じた措置の中から、自分に合ったものを選択して利用することができます。例えば、「始業時刻の変更」と「短時間勤務制度」を選択している会社であれば、対象となる従業員は、そのいずれかを利用することができます。
制度を導入する際には、就業規則等への規定も必要となるため、まずは「自社がどの制度を選択しているのか」を確認してみましょう。

2.「制度がある」だけで終わっていませんか?

法改正に合わせて就業規則を変更した企業も多いと思います。
しかし、ここで注意したいのが、「就業規則に書いてある内容」と「実際の会社の運用」が一致しているかという点です。
例えば、
・就業規則には短時間勤務制度があるものの、実際にはどの時間帯で勤務できるのか決まっていない
・テレワーク制度を選択したものの、対象となる従業員や利用日数について社内で認識が統一されていない
・養育両立支援休暇を導入したが、申請方法や取得単位が明確になっていない
・以前からある育児短時間勤務制度の規定が、現在の法改正に対応できていない
といった状態になっていないでしょうか。
制度を整備していても、規則と実際の運用にズレがあると、従業員から制度利用の申し出があった際に、会社側も対応に迷ってしまいます。

3.「個別周知・意向確認」も忘れずに

今回の改正では、制度そのものだけでなく、対象となる従業員への情報提供も重要なポイントです。
3歳未満の子を養育する従業員に対しては、子どもが3歳になるまでの適切な時期に、会社が選択した柔軟な働き方に関する制度について個別に周知し、利用意向を確認することが必要です。
また、妊娠・出産の申出時や、子どもが3歳になる前の適切な時期には、仕事と育児の両立に関する本人の意向を確認し、その意向に配慮することも求められています。
こうした対応についても、「誰が・いつ・どのように行うのか」を社内で決めておくことで、担当者による対応のばらつきを防ぐことができます。

4.今こそ「就業規則」を見直しましょう

法改正対応というと、「法改正のたびに規則を変更する」というイメージを持たれるかもしれません。
しかし、本当に重要なのは、就業規則が現在の会社の制度・運用を正しく反映していることです。

例えば、今回の柔軟な働き方に関する制度についても、
「会社としてどの制度を導入しているのか」
「対象者は誰なのか」
「利用できる時間や日数はどうなっているのか」
「申出や申請はどのように行うのか」
「実際の職場ではどのように運用しているのか」
を一つずつ確認する必要があります。
また、今回の改正だけではなく、過去の法改正を重ねる中で、就業規則の複数の規定が部分的に変更され、全体として分かりにくくなっているケースもあります。

5.「規則と実態が合っているか」をチェック

就業規則は、作成して終わりではありません。
法改正への対応はもちろん、会社の働き方や制度、実際の運用が変わったタイミングで、定期的に内容を見直すことが重要です。
この機会に、次のような点を確認してみてはいかがでしょうか。

□ 現在導入している育児関連制度が就業規則に反映されているか
□ 就業規則に記載された制度と実際の運用に違いがないか
□ 制度の対象者・利用条件・申請方法が明確になっているか
□ 個別周知・意向確認の方法が社内で決まっているか
□ 過去の法改正により、規定同士に矛盾や分かりにくい部分が生じていないか

法改正への対応は、規則を直すことがゴールではありません。
会社のルールと実際の働き方を一致させ、従業員が安心して制度を利用できる状態にしておくことが重要です。2025年10月の改正から約1年が経過した今だからこそ、改めて自社の就業規則と実際の運用を確認してみてはいかがでしょうか。

「最後に就業規則を見直したのはいつだったか分からない」
「法改正には対応したつもりだが、現在の運用と合っているか不安」という場合は、就業規則の内容を一度棚卸ししてみることをおすすめします!

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